若い頃、お父さんに車を買ってもらったという人は少なくないと思う。
しかし、お父さんに(お父さんに限らず誰でもだが)300万円の車を買ってもらったら、贈与税は、

(300万円 - 110万円) × 10% = 19万円
※110万円は1年分の基礎控除額。1年間にもらったお金がこれ以下だと課税されない。

で、19万円になる。
だが、お父さんに車を買ってもらって贈与税を払った人などいないのではと思う。

もちろん、車に限らず、110万円以上のお金をもらったら贈与税が発生する。
ところが、昔、鳩山由紀夫元総理は、母親から毎月1500万円のお小遣いをもらいながら贈与税を納めていなかった。
陰謀論かもしれないが、総理大臣だった鳩山由紀夫氏が消費減税をやろうとしたら、それを阻止したい財務省は鳩山総理に「そんなことをしたら、贈与税を払わせるぞ」と言い、鳩山総理は慌てて消費減税を撤回したという話がある。

要は、毎月1500万円もらっていても、そんなこと分からないということと思う。
また、鳩山由紀夫氏は最終的に6億円以上の贈与税を払ったが、本人に悪意はなかったとして、時効分の1億3000万円は鳩山氏に返還されたらしい。
つまり、鳩山氏は、本当に贈与税というものを知らず、周囲の誰も指摘しなかったらしい。
贈与税の時効は6年で、悪意があったと見なされなければ、あるいはバレなければ、時効が過ぎた分はチャラになるのである。

ところで、贈与税には、こんな変な(?)ところがある。
贈与税は、上に書いた通り、1年間(元旦から大晦日まで)に110万円を超えてお金をもらうと発生する。
ところが、「相続時精算課税」という方式を選択すると、贈与税を、お金をくれる人が死ぬまで先送りに出来る。
こんな感じだ。
ある年に、お父さんが500万円くれたが、「相続時精算課税」を選択すると税務署に届けを出せば、翌年、贈与税を払わなくて良い。
しかし、お父さんが死んだ時、その500万円は遺産として扱われる。
だが、お父さんの遺産が3000万円なら、その500万円を足しても3500万円になり、相続税は発生しない。
相続税が発生するのは、

3000万円 + (600万円×法定相続人の数)

を超えた場合で、相続人が1人なら3600万円、妻と子供1人の2人なら4200万円まで無税だ。
尚、「相続時精算課税」は、お父さんが死んでから選択出来ない。
生きているうちに、贈与税を払うか、贈与税を払わず、相続税として扱うかを選ばないといけない。
ただ、ここでまた、面白い(?)法律がある。
お父さんが500万円くれて、「相続時精算課税」を選択していなくても、3年以内にお父さんが死んだら、その500万円は相続財産になる。
贈与税や相続税は複雑過ぎ、あの中山美穂氏の例のように莫大な遺産でもない限り、税務署も深入りしないのではと思う。
しかも、相続税が発生しない遺産の場合、別に申告する必要もないまま無税になる。

莫大な財産を持つが、現金の割合が低い場合は、たとえ子供が贈与税を取られても、子供に毎年それなりのお金を渡し、自分が死んだときに相続税を払えるようにしておくのが良いかもしれない。
贈与税は10%だが、相続税はもっと多くなる(10%~55%)かもしれないからだ。
中山美穂氏は、遺産が20憶円あったが、現金としては1億円だったので、息子さんが55%の11億円の相続税を払えず相続放棄したのだったと思う。
だが、庶民には関係のない話だ。
親の遺産は、ほどほどが良い。
3600万円までなら、相続人が1人でも無税なので、そのあたりまでが良いのではないか?
家を残すとしても、2000万円以下の小さな家が良いだろう。
親がとんでもない大きな遺産を残しても、それは親が稼いだものであり、相続出来なくてもいいではないかと思う。
いや、子供に多くの遺産を残すのは子供のためにならないとして、実際に子供に遺産が行かないようにする人もいる。
先祖代々の地を守ることも、良い面、悪い面がある。大きな視点では、悪い点が多いかもしれない。
金は自分で稼ぐものだ。あるいは、自分で引き寄せるものだ。

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